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塾員とは
慶應義塾には、「塾員」ということばがあり、現行の「慶應義塾規約」はこれを次のとおり規定しています。
つまり、塾員とは一般に義塾の高等教育の課程をおえたものをさし、そしてまたこの塾員は義塾運営の最高決議機関である評議員会を通して、義塾の経営に参加しうることとなっています。 ところで、このような塾員の制度というものがいつからはじまったかというと、起源は明治22年(1889)にさかのぼります。すなわち、同年8月にそれまでの「慶應義塾仮憲法」に代わるものとして、「慶應義塾規約」が制定され、その第3条に「慶應義塾卒業生と、社頭の特選せる者とを以て、慶應義塾々員とす」という規約がはじめて出来て以来、塾員は評議員の選挙権および被選挙権を与えられることになったのです。しかし、このときそれ以前の卒業生に対しても、この趣旨を説明して各人に塾員たることの承諾を求めたところ、当初はこれをことわってきた方もいないではなかったそうです。 そして、承諾のあった方についてひとまず刊行された明治23年5月の塾員姓名録では、登録された人員は686名であったにも関わらず、それから100年以上を経て平成21年現在の「塾員原簿」に登録されている人員は、故人を除き実に約32万人を数えるまでになっています。 |
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